欠陥住宅をつかまされるとは

酷いことに欠陥住宅をつかまされ払った工事費が返ってこない、残ったのはローンだけ。欠陥住宅で住むことができず、ローンだけ払い続ける住宅被害者が、急増しています。

このように欠陥住宅をつかまされた原因は以下に記しているので熟読してください。住宅建築についての知識を得て、いい家造りについて理解してから一級建築士と一緒になって行動する施主は被害者になることはありません。

施主はハウスメーカー、建設会社、工務店など建設業者の目的と請負契約についてよく知らねばならないにもかかわらず、彼らの目的は何かを考える施主は皆無といってもいいくらいです。

建設業者の目的は何か。それは利益を上げること、少しでも多く儲けることです。良心的にできるだけ低コストでいい家を造ってもらいたいと願っている施主と相反する方向にいるのが建設業者です。

よって利益第一主義、儲けるためには、施主に対して平気であざむきます。その結果として多くの施主が欠陥住宅をつかまされ、住宅被害者にされる原因なのです。

施主が被害者にならないように住宅建築関連の法律で規定されているにもかかわらず、建設業者と施主の双方が法律を遵守しないことによって欠陥住宅をつかまされる被害者が生まれています。

「儲けるため、利益をだすためには何でもする。法律も平気で守らないのが建設業者」と思っていてください。建築業者は法律に違反して、施主を騙しにきても、家を建てる施主であるあなたが建築関係の法律をきちんと守れば欠陥住宅や仕様に見合わない高額な家をつかまされる被害者になることはありません。

被害にあった施主のみなさんには大変気の毒ですが、建築関係の法律を守らなかった施主のミス、不注意であるいえます。

このサイトで家を建てる前に知識を情報を入手されるあなたは、欠陥住宅をつかまされるような被害者になることはないと思います。  

 

住宅を新築される際に見積書と請負契約書をしっかりと内容を確認するだけでこれから契約しようとしている建設業者の信頼できるかどうかが判断できます。

請負契約書
1.最初から、契約金、着手金、上棟金、中間金を取るような契約内容になっている
1.請負業者が必ず立てなければならない保証人の記載がない
  ・施主であるあなたに損害を賠償する保証人
  ・工事を代行して最後まで完成させる保証人
 ※上記保証人の記載がない場合は、最終引き渡しまで工事費用は一切支払う必要はありません。

1.使途、使用の説明がない
1.一括下請け同意の項目がある

見積書
1.各工程、工種ごとに資材費、労務費、経費(利益)が明らかにされていない
1.間取図、外観図だけ(構造図なし)で概算見積書を作成し請負契約にサインを求める  
概算=おおよそ、おおまか、だいたいということです。

これらの行為は全て法律違反になります。このように法律を守らないで契約にサインするように急がせる工務店、建設会社、ハウスメーカーなどの建築業者を信頼できますか。安心してあなたの家づくりをお願いし、任せることができますでしょうか。


このような建築業者に頼んで家を建てることでの被害を防ぐために、工事監理者に対する依頼も、業者に任せっぱなしにしないで施主であるあなたが選んだ建築士と直接契約するように法律が改正されたこと、監理内容範囲も定められたことを多くの方が知らないのです。(請負建設業者は絶対にあなたに教えません)建築関係の法律は、施主であるあなたが保護されるように規定されているのですが、肝心の当事者で施主であるあなたは法律を知らないのです。ほとんどの方がおそらく一生に一度の大変高額な家を建てるということをするにも係らず関係する法律について知ろうともしない、調査研究もしない。その結果、工務店、建設会社、ハウスメーカーなどのいいなりでダマされていることさえ気が付かないのです。


短時間でいいですから自分で建築士に相談しながら建築関係の法律を読んでみてください。そうすれば欠陥住宅をつかまされたり、仕様に見合わない高額な工事費用を支払うという被害にあうことはありません。住宅建設に関連する訴訟・裁判は年々増加傾向にあります。

付け加えれば以下の手口にもご注意を

1.営業マンが説明したことを書面にして記録を残さない。
1.営業トークでサービスと説明した事柄を契約書、見積書に記載しない。
1.値引、サービスで請負契約書にサインするようにせまり、受注を急がせる。
1.監理者が元請である建築業者側を指定する。第三者の監理者にすることに否定的。
1.契約金、着手金、上棟金、中間金などの名目で、工事完成引渡前に支払いを要求する。

不適切な業者は、下記のような手口を用いている。

1.間取図、外観図のみで工事費を決めようとする。
2.工事の坪単価が最初から決まっている。
3.見積書の中にオプション、追加工事、別途諸経費が存在する。事務費、監理費などを別途請求するケースもある。
4.またオプション、追加工事、別途諸経費金額が最初から決められている。
5.住宅設備、給排水工事、足場、美装、残材処理、仮設トイレ、工事用電力用水費等が別途工事で算入されている。
6.概算見積りで契約締結まで進行する。施主にとって一生一度の多額の出費である工事費用を概算で要求する。
7.見積り明細書、つまり工程ごと、工種ごとの内容と金額を記載しない。(法律違反です)
8.資材費、労務費、業者経費利益を明らかにしない。(法律違反です)
9.見積書と同時に工事の全てが明らかになる図面(間取図、外観図、仕様書、仕上表、各階構造図、設備図、壁量計算書、N値計算書)を示さない。
10.面積計算は業者独自の面積(施工面積、工事面積)を用い、法定面積を用いない。法定面積の10%~20%広く計算されている事が多いです。
11.共通の積算表に価格を記入して見積もりを競い合う、本当の相見積りに参加しない。
12.第三者の監理を避け、業者側の監理にする。
13.値引サービスで契約にサインすることを急がす。施主の値引き要求に簡単に応じる。
14.見積書に営業マージン、モデルハウス償却費、上納金等の記載がない。
15.工事連帯保証人を付けない。工事連帯保証人に関する法律についての説明をしない。
16.契約金、上棟金、中間金など、名目を付け引き渡し前に金銭を請求する。
17.営業マンが説明したサービス工事等を見積書、契約書に記載しない。
18.建設業者側の独自の契約書、約款などの様式を使用する。
19.申込書、依頼書、仮契約書等と名目を付けてとにかくサインをさせられる。

このような工務店・建設会社、ハウスメーカーは悪質業者ですので注意してください

URL:注文住宅建築日記・分離発注方式による我が家造り